建設業労働災害防止協会(建災防) 山口県支部

TOPページ >  【山口労働局:化学物資関連】「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

2026/09/17

【山口労働局:化学物資関連】「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について