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2025/09/24
【残り1席・申込締切間近】10/29~31高所作業車運転技能講習
高所作業車は、高所における工事等に使用される機械であり、作業床が上昇、下降などをする設備のうち、不特定の場所に自走することができるもので、作業床高さが2メートル以上のものをいいます。
作業床高さ10m以上の高所作業車の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了することが必須です。(10m未満は特別教育受講)
この機会に是非受講をご検討ください。
<受講対象者>
①普通自動車免許以上をお持ちの方
②移動式クレーン運転士免許をお持ちの方
③小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方
④フォークリフト、ショベルローダー等、車両系建設機械(整地等)(解体用)(基礎工事用)、不整地運搬車の運転技能講習を修了した方 など
1.日 時 【学科】令和 7年10月29日(水)8:50~18:50
【実技】令和 7年10月30日(木)8:20~17:00
令和 7年10月31日(金)8:20~17:00 のいずれか1日
2.場 所 【学科・実技】山陽小野田市雇用能力開発支援センター
3.受講料 39,600円~41,800円
テキスト代 建災防山口県支部会員 0円(2号会員は除く)
非会員 2,145円