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2026/01/27
化学物質を取り扱う皆様へ
厚生労働省では令和6年度より化学物質管理強調月間を創設されたところであり、来る2月1日~28 日までが第2回の実施期間となっております。
この度、リーフレット「【建設業対象】化学物質を取り扱う皆様へ」が一部リニューアルいたしましたので、お知らせします。

2026/01/27
厚生労働省では令和6年度より化学物質管理強調月間を創設されたところであり、来る2月1日~28 日までが第2回の実施期間となっております。
この度、リーフレット「【建設業対象】化学物質を取り扱う皆様へ」が一部リニューアルいたしましたので、お知らせします。